★確定拠出年金(企業型・個人型)の制度概要・運用のポイント等を紹介しています。
★運用は初めてと言う方から詳しい方まで、参考にしていただけるよう心がけています。
 

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どのような場合でも60歳未満ではお金が受け取れないのか?

●一時金を受取れるケースについて
 「60歳未満で会社を辞めたら、お金は受け取れないのですか?」確定拠出年金の従業員説明会では、よく女性からこの質問を受けます。
 専業主婦になる可能性を感じてのご質問でしょうが、原則として60歳まで一時金がもらえないことの影響は、男女ともに多分にあります。
 下記に脱退一時金を受け取ることが出来るケースを記しておきます。

1.企業型確定拠出年金の加入者であった人
 個人別管理資産が1万5千円以下の場合、加入期間等に関わらず、脱退一時金が受け取れます。
 ただし
 @企業型・個人型いづれの加入者、運用指図者でないこと
 A最後に企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと
 が条件となります。
  ※個人型確定拠出年金の加入資格の有無に関わらず支給されます
2.全ての人
 下記の要件を全て満たす場合のみ、脱退一時金を受け取ることが出来ます。
 @60歳未満であること
 A企業型確定拠出年金の加入者でないこと
 B個人型確定拠出年金の加入資格がないこと
  ※加入資格の無い主なケースは、専業主婦・公務員・私立学校共済制度の加入者等です。
 C障害給付金の受給権者でないこと
 D個人別管理資産額が50万円以下であること(拠出期間は問わない)
  ※個人別管理資産額が50万円超でも拠出期間が3年以下なら支給
 E加入者資格を喪失してから2年を経過していないこと
 F企業型確定拠出年金において脱退一時金の支給を受けていないこと

 平易に書いたつもりですが、初めて見る方にとっては理解がしづらいかもしれません。

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