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●会社を辞めた場合の対応 会社を退職した場合も自分の年金資産を清算せずに運用を続けていくことが出来るのが、確定拠出年金の大きな特徴です。 企業型確定拠出年金に加入していた人が離転職した場合、その後どのような職業につくかどうか等によって加入資格に違いが生じます。 @他の民間企業に転職した場合 ・転職先に確定拠出年金がある → 転職先の確定拠出年金(企業型)に加入 ・転職先に確定拠出年金がない →その他の企業年金がある → 個人型運用指図者(運用だけする人)になる →その他の企業年金がない → 個人型加入者または個人型運用指図者になる ※その他の企業年金とは、確定給付企業年金や厚生年金基金等を指します Aその他の場合 ・自営業者、無職等になった場合 → 個人型加入者または個人型運用指図者になる ・専業主婦になった場合 → 個人型運用指図者(運用だけする人)になる ・公務員になった場合 → 個人型運用指図者(運用だけする人)になる ●脱退一時金を受け取れる場合も… 確定拠出年金は原則として60歳以降でないと資産の引き出しが出来ませんが、下記の様な場合には例外的に脱退一時金を受け取ることが出来ます。 1.企業型確定拠出年金の加入者であった人 個人別管理資産が1万5千円以下の場合、加入期間等に関わらず、全ての場合に脱退一時金が受け取れます。ただし@企業型・個人型いずれの加入者、運用指図者でないことA最後に企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6ヶ月を経過していないことが条件となります。 ※個人型確定拠出年金の加入資格の有無に関わらず支給されます |
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ご留意事項 | ||||||||
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