★確定拠出年金(企業型・個人型)の制度概要・運用のポイント等を紹介しています。
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給付の種類(受取りパターン)と税金について

●給付の受け取りパターンは3種類
 確定拠出年金においては、老齢給付金・死亡一時金・障害給付金の3通りの受け取りパターンがあります。
「老齢給付金」
 もっとも普通の受け取りパターンです。
 加入者は60歳になると老齢給付金を請求することができます。
 簡単に言ってしまうと、「60歳になって確定拠出年金で積み立てたお金をようやく受け取ることが出来るようになった」ということです。
 ただし加入期間が10年に満たない場合には、60歳から受け取ることは出来ません。
 10年に満たない場合は、通算加入期間に応じて受け取り開始年齢が定められています。
 受け取り方には一時金でもらう(全部まとめてもらう)方法、年金でもらう方法、一部を年金、残りを一時金でもらう方法の3つがあります。
「障害給付金」
 70歳になる前日までに国民年金法で定める障害状態になった場合は、障害給付金を受け取ることが出来ます。
 受け取り方は老齢給付金と同様、一時金でもらう(全部まとめてもらう)方法、年金でもらう方法、一部を年金、残りを一時金でもらう方法の3つがあります。
「死亡一時金」
 加入者が死亡した場合には、その遺族に死亡一時金が支給されます。
 死亡一時金を受け取ることが出来る遺族には下記の通り順位が決められていますが、加入者本人が亡くなる前に記録関連運営管理機関に受取人を指定しておくことも出来ます。
(順位について)
 第1順位…配偶者
 第2順位…子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡した人の収入によって生計を維持していた人
 第3順位…「第2順位」の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持していた親族
 第4順位…子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、「第2順位」に該当しない人


●給付金にかかる税金

 給付を受け取る時に課せられる税金の概略は下記の通りです。
  年金で受取った場合 一時金で受取った場合
老齢給付金 公的年金等控除の適用 退職所得控除の適用
障害給付金 非 課 税
死亡一時金 相続税の課税対象

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